財産・資料・財産の帰属・遺産分割・調停

遺産に含まれるか意見が異なる財産を、相続税申告でどう扱う?

法律上の争いと税務上の判断を分け、確認した事実、未確認事項、申告で採用する取扱いと根拠を整理します。

争いがあるだけで税務確認を止められない

財産が遺産に含まれるか相続人間で意見が異なる場合でも、「争いがあるから相続税申告に記載しない」と単純に判断することはできません。確認できた事実と資料に基づき、申告で採用する税務上の取扱いと根拠を整理します。

法律上の争いと税務上の判断

誰の財産かという法律上の争いと、期限までに相続税申告でどの取扱いを採用するかは、関連していても同じ手続ではありません。相続税申告をしたことだけで、民法上の所有権や遺産分割の結論が確定するわけではありません。

課税対象かどうかの確認と、対象財産の評価額の確認も分けます。調停資料の金額をそのまま採用せず、税務上の評価方法と基準時点を確かめます。

確認できている事実

当事務所では、資料から確認したことと推測を混在させないため、次の区分で整理します。

  • 確認できている事実
  • 未確認事項
  • 相続人間で認識が異なる事項
  • 遺産に含まれるか意見が異なる事項
  • 相続税申告で採用する取扱いと根拠

確認できないことや相続人間の認識の違いがある場合も、その事情を踏まえ、税務上どのような確認が必要かを検討します。

相続人間で異なる説明

例えば資金移動について、贈与だったという説明と、預かり金だったという説明がある場合は、それぞれの根拠資料を確認します。単に意見が異なることと、財産の帰属自体が争われていることを区別します。

他の相続人の説明を依頼者が推測して補う必要はありません。確認できない点があることも含め、現在分かる範囲の事情を税理士へお伝えください。

申告で採用する取扱いと根拠

当事務所では、確認できた資料と事実を踏まえ、相続税の対象となる財産か、どのように評価・計算するかを検討します。法律上の争いがある場合は、その状況にも留意して税務上の判断を行います。

これは都合のよい取扱いを自由に選ぶことではありません。資料不足や争いの存在だけを理由に除外したり、裏付けのない金額を記載したりしないよう確認を進めます。

未分割での計算

申告が必要で、申告期限までに分割されていない財産は、民法上の相続分または包括遺贈の割合に従って取得したものとして計算します。財産の帰属を確認することと、未分割財産を各人へ計算上配分することは別の段階です。

既に取得者が決まっている財産やみなし相続財産等も含め、各人の課税価格を整理します。未分割部分について当初申告では適用できない特例にも注意します。

弁護士と税理士の役割

法律上の主張、遺産分割交渉、調停・審判などは弁護士が担当します。当事務所は税理士として、資料に基づく財産評価、税額計算、申告上の取扱いを整理します。

当事務所が遺産分割交渉や調停の代理を行うことはありません。依頼者の了解のもとで必要な情報を共有し、法律上の争点と税務上の期限を並行して確認します。

分割・判断確定後の税務手続

分割成立や判決等により取得内容・帰属が明らかになった場合は、当初申告との違いと税額への影響を確認します。税額が増える場合の修正申告、減る場合の更正の請求など、事由ごとの要件と期限を確認します。

手続や還付は自動ではありません。後日の再計算、修正申告、更正の請求等は原則として当初申告とは別の業務・料金です。確定した内容と必要な対応を確認してご案内します。

参考情報

国税庁・法令の一次資料をもとに整理しています。個別の取扱いは、相続開始日、財産、取得者、資料や分割の状況等によって異なります。申告のしかた・チェックシートは対象年分も確認してください。

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