未分割相続税申告のケース

未分割相続では、どのように申告を進めるのでしょうか?

遺産分割が終わっていない相続では、申告期限、資料の所在、調停の進行などによって、先に確認すべきことが変わります。状況の異なる3つのケースから、期限までの進め方をご確認ください。

掲載しているのは、典型的な状況をもとにした説明用の事例です。実在案件の成果・実績を示すものではありません。

状況の異なる3つのケース

申告期限まであと1か月

CASE01
期限
あと1か月
資料
主な財産は判明
手続状況
分割未成立

遺産分割が終わっていなくても、判明している財産、税額、納税資金を確認し、期限内申告を進めるケース

期限まで1か月のケースを見る →

他の相続人が通帳を管理

CASE02
期限
期限を確認
資料
他の相続人が管理
手続状況
分割・連絡状況を確認

資料が共有されていない場合に、確認済みの事実と未確認事項を分けて整理するケース

他の相続人が資料を持つケースを見る →

遺産分割調停中

CASE03
期限
期限接近
資料
不足資料の有無を確認
手続状況
遺産分割調停中

調停の結論を待たず、相続税申告と納付を別の期限で進めるケース

調停中の申告期限のケースを見る →

未分割相続では、すべての問題を解決してから申告を始めるのではなく、期限までに確認できることから整理する必要があります。

さらに詳しい事例

預金の一部分割、連絡の取れない相続人、死亡保険金、生前贈与、賃貸物件の家賃について、計算例を用いた事例も紹介しています。

共通して必要になる確認

01

期限

相続開始日と申告・納付期限を確認します。

02

財産・資料

確認できた事実、未確認事項、説明の違いを分けます。

03

税額・納税資金

評価と計算を進め、相続人ごとの納税資金を確認します。

申告・納付期限は原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。申告が必要な場合、未分割、資料不足、調停中だけでは通常期限は延びません。

未分割の状況と申告期限から、ご相談ください

申告期限と現在の状況を、分かる範囲でお知らせください。対応できる業務と、期限までに優先する確認を整理します。

現在の状況を相談する