相続税の申告期限が迫っている方へ

遺産分割を待たず、申告期限までに進めること

遺産分割がまとまらず、相続税の申告に間に合わないのではと不安なときも、分割の成立を待たず、正確な期限、税額の見込み、納税資金、未分割での申告方法を並行して確認します。

原則 10か月以内

相続税の申告・納付は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。分割協議中、調停中、資料収集中であっても、通常は期限が延びません。

申告期限までに進める4つの工程

  1. 期限

    被相続人が亡くなった日、相続開始を知った日、休日の扱いを確認し、正確な申告期限と納期限を確定します。

    • 相続人
    • 遺言書
    • 受遺者
    • 申告書の提出先
  2. 財産・債務

    現在判明している財産・債務と、不足資料、他の相続人が保管する資料、存在や帰属を確認できていない財産を分けて整理します。

    • 預貯金
    • 不動産
    • 有価証券
    • 生命保険金等
    • 生前贈与
    • 債務
    • 葬式費用
  3. 税額・特例

    確認できた資料と事実に基づいて税額の見込みを把握し、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を当初申告で使えるか、必要な書類と期限を確認します。

    概算税額は、仮の数字で申告するためではなく、納税資金と優先して確認すべき事項を判断するために把握します。

  4. 納税資金

    誰が、いくらを、どの資金から、期限までに納付するかを確認します。遺産に預貯金があっても、分割や金融機関の手続が終わらず、すぐに納税へ使えないことがあります。

    • 各相続人等の納付見込額
    • 利用できる自己資金
    • 相続財産を利用できる時期
    • 金融機関の手続期間
    • 一括納付の可否

    延納や物納には要件があり、原則として申告期限までの申請が必要です。

期限までに分割が成立しない場合

期限までに分割が成立しない場合は、未分割の状態で申告・納付します。この申告で遺産分割の内容が決まるわけではありません。分割成立後は、実際の取得内容に基づいて税額を再計算し、必要に応じて更正の請求、修正申告、特例手続を行います。

申告書を作成する段階での確認事項は、未分割の場合の相続税申告書の書き方・作成手順にまとめています。

申告期限が迫っている方へ

期限、財産・債務、税額の見込み、納税資金を現在分かっている範囲から確認します。

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