資料の確認
現在確認できる財産・債務、不足資料、保管者、確認先を整理します。
兄弟が親の通帳を持っていて見せてくれない、預金残高が分からないなど、資料が揃わない場合も、すべてが揃うまで申告準備を止めることはできません。確認済み、未共有、存在未確認、説明不一致を分けて整理します。
現在資料を保管している人と、被相続人の生前に財産を管理していた人が同じとは限りません。
| 状態 | 次に確認・対応すること |
|---|---|
| 確認済み | 通帳、残高証明書、固定資産税関係資料など、現時点で内容を確認できているもの 確認できた内容を基に、評価・申告に必要な情報を整理します。 |
| 所在は判明・未共有 | 他の相続人、弁護士、関係者が保管していることは分かっているものの、内容をまだ確認できていないもの 資料を保管する関係者と、共有方法・確認できる時期を確認します。 |
| 存在自体が未確認 | 口座、保険、有価証券、貸付金など、存在する可能性はあるものの、資料や残高を確認できていないもの 財産・資料の有無と、適法に確認できる先を整理します。 |
| 説明・認識が不一致 | 財産の帰属、生前の出金、債務の有無などについて、関係者の説明が一致していないもの 確認できた事実、説明の違い、根拠資料を分けて整理します。 |
単に「資料がない」とするのではなく、期限までに何を確認できるか、何が未確認のまま残る可能性があるかを整理します。
現在確認できる財産・債務、不足資料、保管者、確認先を整理します。
未確認事項や説明の違いが、財産評価や税額へ与える可能性を確認します。
確認できた資料と事実に基づいて計算を進め、未分割での申告準備を行います。
資料が揃わないことを理由に、根拠のない概算や推測だけで申告してよいわけではありません。
集める資料と申告時に提出する書類を確認したい方は、未分割の相続税申告に必要な書類・添付書類をご覧ください。
資料の収集・提供は、原則として依頼者および関係者にお願いします。当事務所がすべての資料を自動的に取得できるわけではありません。
弁護士が保有する資料は、依頼者の同意があり、弁護士の協力が得られる場合に必要な範囲で共有を受けます。
資料の取得状況、未確認事項、相続人ごとの説明の違いを整理します。