遺産分割の手続
- 遺産の範囲や権利関係を整理する
- 相続人間の主張や争点を整理する
- 誰がどの財産を取得するかを決める
- 合意できない場合は調停・審判を進める
相続でもめている、相続人同士で話がまとまらない場合も、協議・調停・審判など法律上の手続と相続税の期限は別に進みます。分割の結論を待たず、税務上必要な財産確認と申告準備を始めます。
遺産分割の結論が出ていなくても、相続税申告に必要な確認まで止めることはできません。
裁判所へ提出した遺産目録と、相続税申告で確認する財産・評価額は一致するとは限りません。生命保険金、生前贈与、名義預金、生前の資金移動など、遺産分割の対象とは限らなくても税務上確認が必要な事項があります。不動産や非上場株式等は、相続税申告のための評価を別に行うことがあります。
期限までに分割が成立しない場合は、原則として民法上の相続分により税額を計算し、申告・納付します。この申告で遺産分割の内容が決まるわけではなく、その後も協議、調停、審判を続けることができます。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を当初申告で使えるか分からない、または使えない場合があります。必要書類、分割後の手続、各期限を確認します。
一定の書類を提出しても、将来の特例適用が自動的に確定するわけではありません。
当事務所は、相手方との遺産分割交渉や調停・審判の代理を行いません。法律上の判断や交渉が必要な事項は、担当弁護士と相談しながら進めていただきます。
調停・審判が長期化すると、最初の申告期限だけでなく、特例に関する別の期限や承認手続が問題になることがあります。申告期限後3年以内の分割見込書や、3年を超える場合の承認申請について、調停の進行とは別に期限を管理します。
分割成立後は、実際の取得内容に基づいて税額を再計算し、必要に応じて修正申告または更正の請求を行います。分割が成立しても、税務署への手続が自動的に行われるわけではありません。
調停の状況、申告期限、財産・資料の確認状況を現在分かっている範囲から確認します。