遺産分割調停
- 遺産の範囲や主張を整理
- 調停で合意を検討
- 合意できない場合は審判等へ進行
遺産分割調停が続いていても、相続税の申告・納付期限は通常延長されません。調停の進行と税務の期限を分け、未分割のまま申告する準備を進めます。
掲載しているのは、典型的な状況をもとにした説明用の事例です。実在案件の成果・実績を示すものではありません。
遺産の範囲や分け方で意見が一致せず、調停が続いている状況を想定します。争いのない財産と、遺産に含まれるか争いのある財産があり、取得者は未確定です。
次回の調停期日より前に申告期限を迎えます。担当弁護士はいますが、相続税申告の担当者と確認事項は整理されていません。
遺産分割調停と相続税申告は、目的も期限も異なります。調停の結論が出る時期を前提にせず、申告・納付に必要な確認を並行して進めます。
争いのない財産、争いのある財産、遺産分割の対象とは限らなくても税務上確認が必要な事項を区分します。確認済みの事実、未確認事項、計算に採用する取扱いと根拠を整理します。
調停の遺産目録の金額を、そのまま申告の評価額にできるとは限りません。不動産等は税務上の評価を別に行います。争いがあることだけで申告書に記載しないとも判断できません。
確認できた資料と客観的事実から取扱いを検討し、未確認事項の内容、確認経過、税額への影響、採用した前提を記録します。この整理は、財産の法律上の帰属や分割内容を確定するものではありません。
法律上の主張、遺産分割交渉、調停・審判の代理を担当します。
財産評価、税額計算、申告・納付、分割成立後の税務を担当します。
当事務所は遺産分割交渉や調停代理を行いません。依頼者の同意と弁護士の協力が得られる範囲で、遺産目録・財産資料・調停の状況を共有していただきます。すべての資料が共有されるとは限りません。資料収集は原則として依頼者・関係者が行い、当事務所は共有された資料と説明から税務上の確認事項を整理します。
財産・債務と未確認事項、計算の前提を整理し、未分割財産は原則として民法上の相続分または包括遺贈の割合で取得したものとして税額を計算します。各相続人の納税額・方法・資金を確認し、期限内申告を準備します。
申告・納付期限は原則、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。申告義務があるのに期限を過ぎると、無申告加算税・延滞税等が生じる可能性があります。
未分割の当初申告では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使えない場合があります。必要な書類を期限内に提出しておけば、分割成立後に要件を確認し、特例を適用できる可能性があります。
書類を提出しただけで、将来の特例適用が自動的に確定するわけではありません。
「申告期限後3年以内の分割見込書」を当初申告時に確認します。3年以内に分割できない場合は、一定の期限内に税務署長の承認申請が必要になることがあります。
調停調書等と当初申告を照合し、実際の取得内容で税額を再計算します。更正の請求、修正申告、特例の適用を検討します。成立だけで税額や還付が自動的に変わるわけではありません。手続の期限があるため、調停調書等を早めに税理士へ共有してください。
調停中であることだけでは、相続税の期限は延びません。調停は弁護士、相続税申告は税理士と役割を分け、並行して進めます。
申告期限と現在の状況を、分かる範囲でお知らせください。対応できる業務と、期限までに優先する確認を整理します。