遺産分割協議が続いている
誰がどの財産を取得するか決まっていない状態で、相続税の申告期限が近づいている案件。
遺産分割協議や調停・審判などの法律上の手続が続いていても、相続税の申告期限は別に進みます。
シェル総合会計事務所では、弁護士・司法書士その他の専門家が関与する未分割相続について、財産評価、未分割申告、納税の確認、分割成立後の税務手続を担当します。
申告前、分割案の検討中、分割成立後のそれぞれで必要な税務確認を整理します。法律上の手続と税務上の手続を分け、依頼者の同意・受任範囲に応じて情報を共有します。
遺産分割調停中に申告期限が近づいている、依頼者が持っている財産資料が限られている、相続人ごとに説明や保有資料が異なる――未分割案件では、法律手続と並行しながら税務上の判断を進めなければならないことがあります。
当事務所では、こうした未分割案件にも対応してきました。担当弁護士の法律業務には介入せず、相続税申告、財産評価、納税、分割案の税務上の影響、分割成立後の税務手続について、受任範囲を確認したうえで連携します。
誰がどの財産を取得するか決まっていない状態で、相続税の申告期限が近づいている案件。
裁判所の手続を継続しながら、未分割の状態で相続税の申告・納付を進める必要がある案件。
財産の範囲について認識が異なる、または相続人や関係専門家に資料が分散している案件。
未分割で申告した後、分割成立に伴う再計算や税務手続が必要になる可能性がある案件。
すべての資料や事実関係が整理されていない段階でも、現時点で確認できる範囲からご相談いただけます。
代表税理士の貝井英則が、案件の状況と申告期限を確認し、必要な税務業務を整理します。
法律手続と税務確認を並行して進めます。具体的な共有内容・業務範囲は、依頼者の同意と受任範囲に応じて確認します。
遺産の範囲・権利関係を整理
交渉・調停を進め、分割案を共有
遺産分割案が具体化した段階で、取得者・取得財産、特例の適用条件、代償金や売却に伴う課税、納税資金への影響を税務面から確認します。担当弁護士が進める交渉や調停に必要な税務上の確認事項を整理し、合意前に共有します。
単独の分割案の税務確認や複数案の比較については、ご相談内容と資料を確認し、対応可否・業務範囲・料金をご案内します。
成立した分割内容・法律手続の状況を共有
遺産分割が成立しても、税額の変更や還付が自動的に行われるわけではありません。分割内容と各手続の要件・期限を確認します。
一部分割、調停・審判の進展、相続人の死亡、新たな財産の判明などがあった場合は、税務上の手続や期限への影響を確認します。未分割の財産が残っている場合も、すべての分割が終わるまで手続を待てるとは限りません。
分割後の手続は原則として当初申告とは別業務・別料金です。継続して確認する事項、変化があったときの連絡方法、誰がどの期限を確認するかは、受任範囲に応じて取り決めます。
税務署からの問い合わせや税務調査への対応が必要な場合は、申告時に確認した資料、事実関係、財産評価および計算根拠を基に、対応する業務の範囲を確認します。
遺産分割の法律上の手続と相続税申告は、目的と期限が異なります。
シェル総合会計事務所は、遺産分割交渉や調停・審判の代理を行いません。
税務上の整理によって、財産の法律上の帰属や遺産分割の内容を決定するものでもありません。
司法書士その他の専門家が関与している場合も、それぞれの資格と委任範囲に応じて業務を分けます。
依頼者の同意があり、担当弁護士の協力が得られる範囲で、受任範囲に応じて必要な資料・情報を確認します。
裁判所提出用の遺産目録・分割時評価と、相続税申告で確認する財産・評価額は、一致するとは限りません。目的や評価時点が異なるため、税務上必要な範囲で確認します。
税務上の確認は、法律上の帰属や分割条件を判断するものではありません。
資料の内容確認や説明が必要な場合は、状況に応じて連携方法を確認します。
申告期限、遺産分割や調停の状況、財産・資料の確認状況、希望する税務業務など、現時点で分かる範囲をお知らせください。
法律上の手続の進行状況と相続税の期限を確認し、当事務所が担当できる税務業務、関係専門家および依頼者へ確認をお願いする事項を整理します。
当事務所が担当する業務、申告までに必要な確認、分割成立後に想定される税務手続をご説明します。
法律上の手続とは業務範囲を分け、依頼者および関係専門家と必要事項を確認しながら申告準備を進めます。
申告期限までの期間、資料の状況その他の事情により、ご依頼をお受けできない場合があります。
はい。申告期限、現在の手続、判明している財産、資料の保有状況など、現時点で分かる範囲から確認します。
はい。遺産分割交渉や調停・審判などの法律上の手続は担当弁護士が行い、当事務所は税務部分を担当します。
ご相談いただけます。ただし、期限までの期間や資料の状況により、対応できる業務が限られる場合や、ご依頼をお受けできない場合があります。
ご相談いただけます。誰を依頼者とするか、他の関係者との利益相反、資料共有の同意・権限を確認した上で、対応できる範囲をご案内します。他の相続人の申告や代理まで自動的にお引き受けするものではありません。
申告期限、法律上の手続の進行状況、財産・資料の確認状況、希望する税務業務など、現時点で分かる範囲をお知らせください。
当事務所が担当できる税務業務と、依頼者・関係専門家に確認をお願いする事項を整理します。