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家族名義の預金は相続税の対象?名義預金を確認する方法

口座名義だけで相続税の対象は決まりません。資金の出所、口座の管理・利用、贈与の状況と資料を合わせて確認します。

口座名義だけでは判断できない

家族名義の預金でも、資金の拠出者や管理・利用の状況などから実質的に被相続人の財産と認められる場合は、相続税の課税対象になります。反対に、家族名義であるという理由だけで、必ず被相続人の財産になるわけでもありません。

名義預金とは

口座の名義人と実質的な財産の持ち主が異なる預金が問題となります。国税庁の申告案内も、名義だけでなく被相続人に帰属する財産かを確認するよう説明しています。

預金の帰属は、資金の出所、管理・利用の実態、贈与の有無などを踏まえて判断します。一つの事情だけで結論を決めず、個別の状況を税理士へご相談ください。

資金を出した人

給与や年金、資産の売却代金、贈与されたお金など、預金の原資が誰の財産だったかは重要な確認事項です。家族名義の口座へ入金されていても、資金を出した人と口座の名義人が異なる場合があります。

被相続人が資金を出したことだけで、必ず名義預金となるわけではありません。その後に贈与が成立していたか、誰が使える状態だったかも確認します。

通帳・印鑑・カードの管理

通帳・届出印・カードを誰が管理し、名義人が自分の預金として利用できたかなど、管理の実態を確認する必要があります。

高齢の家族や子のために通帳を預かっている場合もあります。保管している人だけで財産の持ち主を決めず、資金の出所や利用状況なども踏まえて判断します。

入出金と利息の利用

口座のお金を誰が使い、誰のために利用していたかも、預金の帰属に関係します。名義人が自由に利用できたか、被相続人が自分の財産として扱っていたかなど、実態の確認が必要です。

使途が分からない出金がある場合も、推測だけで贈与や生活費と決めつけることはできません。確認できる資料と事情をもとに、申告への影響を税理士が検討します。

贈与との違い

贈与の合意、受け取る人の認識、財産の引渡しや管理・利用の実態を確認します。契約書や贈与税申告の有無も資料になりますが、それだけで預金の帰属が必ず確定するわけではありません。

贈与として成立した財産の相続税への加算と、被相続人に帰属する名義預金の計上は別の論点です。同じ財産の二重計上にも注意し、贈与の成立と税務上の取扱いを個別に確認します。

相続人間で説明が異なる場合

家族の間で預金の持ち主や贈与について認識が異なることがあります。意見の違いだけで帰属を決めず、確認できた事実と未確認事項を踏まえて検討する必要があります。

そのうえで申告で採用する取扱いと根拠を整理します。一人の説明だけを確定した事実として扱ったり、説明が違うことだけで財産を除外したりしません。

税務調査への備え

当事務所では、預金の帰属と申告で採用した取扱いの根拠を整理し、税務署から確認を受けた場合に備えます。適切な確認を行っても、税務調査を受けないことを保証するものではありません。

申告後の税務調査への対応は、当初申告に自動的に含まれる継続業務ではありません。問い合わせの内容と対応範囲を確認し、別途業務・料金となる場合はご案内します。

参考情報

国税庁・法令の一次資料をもとに整理しています。個別の取扱いは、相続開始日、財産、取得者、資料や分割の状況等によって異なります。申告のしかた・チェックシートは対象年分も確認してください。

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