資料が揃わない・相続人の説明が違う場合の相続税申告と税務調査への備え
資料不足や説明の違いがあるときは、確認した事実、未確認事項、申告で採用した取扱いと根拠を整理します。税務調査への備えと業務範囲を説明します。
資料不足や説明の違いが問題になる理由
資料不足や相続人間の説明の違いがある場合は、申告内容に疑問や不整合が生じやすく、税務署が税務調査に入る可能性が高まります。そのため、申告時点で確認できた事実、未確認事項、採用した取扱いとその根拠を整理しておくことが重要です。
上記は、申告内容に疑問や不整合が残る場合のリスクについての当事務所の実務上の見方です。資料不足の案件について調査確率がどの程度上がるかを示す公表統計に基づく説明ではありません。
未分割であることや、資料が揃っていないことだけで、必ず税務調査が行われるわけではありません。
税務署が利用する資料情報
国税庁は、法定資料や調査の過程で得た情報等を収集し、申告内容の検討や調査・行政指導に活用していると説明しています。申告書や依頼者の手元にある資料だけを見て判断するわけではありません。
令和6事務年度の公表資料では、資料情報等から過少申告や無申告が想定される事案等に実地調査を行ったとされています。文書・電話等による簡易な接触も、実地調査とは区別して説明されています。
国税庁が、資料不足や相続人間の説明の不一致を個別の調査選定基準として公表しているわけではありません。
申告前に整理する4項目
資料や相続人の説明に違いがある場合、当事務所では次の点を確認し、申告への影響を検討します。
- 確認できた資料と事実
- 関係者から受けた説明
- 説明が一致しない事項
- 申告で採用した取扱いと根拠
税務調査等への備え
当事務所では、財産評価や申告上の取扱いについて、確認できた資料と事実に基づいて根拠を整理します。未確認の事項がある場合も、その内容と税務上の影響を検討します。
税務署から照会等があった場合は、内容と回答期限を担当税理士へお知らせください。申告時の状況を踏まえて必要な対応を確認します。事前の整理によって税務調査を必ず回避できるものではありません。
税理士ができること・できないこと
資料の収集・提供は原則として依頼者・関係者にお願いし、当事務所は確認できた資料・説明と申告上の判断根拠を整理します。他の相続人への提出の強制や法律上の交渉は担当しません。資料収集と専門家の役割分担 →
追加対応の取扱い
申告後の資料収集、修正申告、更正の請求、税務調査対応等は、当初の申告業務に自動的に含まれるものではありません。必要な場合は対応範囲を確認し、別業務・別料金としてご案内します。
新しい財産や資料が判明した場合や税務署から連絡があった場合は、その内容をお知らせください。個別の状況に応じ、対応の必要性と業務範囲を確認します。
参考情報
国税庁の一次資料をもとに整理しています。個別の取扱いは、相続開始日、財産、取得者、資料や分割の状況等によって異なります。
現在の状況から、ご相談ください
申告期限、遺産分割の状況、判明している財産と不足資料を、分かる範囲でお知らせください。必要な確認と、対応できる業務の範囲・料金を整理します。
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