納税資金・遺産分割・調停

遺産分割前に相続税の納税資金を確保する方法

相続財産はあっても、未分割のため納税に使えない場合があります。預貯金の払戻し、一部分割、家庭裁判所の仮払い、借入れ等を、期限と不足額から整理します。

「財産はあるのに、納税する現金がない」ことがあります

不動産や預貯金などの遺産があっても、遺産分割が終わっておらず、納税に必要な現金をすぐに準備できないことがあります。

申告が必要な場合、遺産分割の進行と相続税の申告・納付期限は別に管理します。分割の結論を待ち続けず、使える資金と残り期間から実行可能な方法を検討します。

まず、納税資金の不足額を確認します

概算の相続税額から、現在利用できる預貯金、受け取った保険金、納期限までに換金できる財産等を踏まえて、不足額を整理します。

これから遺産分割で受け取る予定の財産と、既に納税に使える資金を分けます。そのうえで、未分割財産からどの程度を、いつまでに確保する必要があるかを確認します。

遺産分割前でも、相続預金を一定額払い戻せる制度があります

2019年7月1日に施行された制度により、各共同相続人が遺産分割前でも一定の範囲で単独で預貯金の払戻しを受けられるようになりました。家庭裁判所の判断を経ない方法では、預貯金債権ごとに次の額を基準にします。

  • 相続開始時の預貯金額 × 1/3 × 当該相続人の法定相続分
  • 払戻しを受ける相続人1人につき、同一金融機関からの払戻しは合計150万円が上限

150万円は口座ごとの上限ではなく、同じ金融機関の複数口座を合わせた上限です。式で計算した額が150万円より少なければ、その額が限度です。金融機関に必要書類や処理期間も確認します。

この制度で払い戻した預貯金は、その相続人が遺産の一部分割により取得したものとみなされます。後の遺産分割にも関係するため、納税に使えば相続人間の精算まで終わるわけではありません。

合意できる財産だけ先に分ける方法もあります

全財産についての結論を待たず、共同相続人の合意により、一部の財産を先に分割する方法を検討できる場合があります。たとえば預貯金の一部について合意できれば、納税資金として使えるかを検討します。

残りの財産の分け方や後日の精算への影響、遺言等による制約を確認する必要があります。納税目的であっても、他の相続人の合意を省略してよいということではありません。

一部分割や次の家庭裁判所の手続など、遺産分割や相続人間の権利関係に関わる方法については、必要に応じて弁護士とも相談しながら進めます。

家庭裁判所を利用する方法が考えられる場合もあります

家庭裁判所の判断による預貯金の仮払い制度もあります。遺産分割の審判または調停の申立てがある場合に、預貯金を払い戻す必要性等を踏まえ、他の共同相続人の利益を害しない範囲で、預貯金債権の全部または一部を仮に取得させる制度です。

家庭裁判所を経ない払戻制度とは要件と手続が異なり、申立てれば必ず認められるものではありません。必要性、他の相続人への影響、判断までの時間を個別に確認します。

借入れや一時的な立替えを検討する場合もあります

相続財産から期限までに資金を確保できない場合は、金融機関からの借入れや自己資金による一時的な対応を検討することもあります。相続人や親族から借りる場合も、返済の予定と実態を整理します。

誰の相続税を誰が負担するのか、返済原資は何か、後日どのように精算するかを明確にします。立替えという呼び方だけで贈与税等の問題がなくなるとは限らず、資金の移動と返済等の実態に応じた確認が必要です。

延納・物納もありますが、自由に選べるわけではありません

相続税は金銭一括納付が原則です。一定要件の下で延納を申請でき、延納によっても金銭納付が困難な場合に物納を検討します。未分割で資金を動かせないだけで、自動的に利用できる制度ではありません。

納付困難額には本人固有の資金や換価しやすい財産等も関係します。申請期限や要件があるため、早めに利用可能性を確認します。一般的な資金確保と延納・物納の概要は、関連記事をご覧ください。

相続税の納税資金がない場合はどうする? →

申告期限から逆算して、現実的な方法を選びます

納税額、利用可能資金、不足額、残り期間、相続財産、遺産分割の状況を並べて考えます。払戻しだけで足りるか、一部分割や借入れを検討するか、延納等が必要かを整理します。

手続を始めたことと、納期限までに現金が用意できることは別です。所要期間を確認し、相続税申告と納税資金の準備を同時に進めます。

納税資金の確保もご相談ください

当事務所では、概算相続税額と納期限、現在利用できる資金、不足額を整理します。そのうえで、相続財産からの資金確保、資産の換金、金融機関からの借入れ、延納・物納等から現実的な方法を検討します。

法律面の判断が必要な場合には弁護士とも連携しながら、税務面では相続税申告と納税資金の準備を並行して進めます。当事務所が遺産分割交渉や裁判所の代理を行うという意味ではありません。

「相続税を払わなければならないが、遺産分割が終わっておらず、お金を動かせない」という段階からご相談いただけます。金融機関への相談に必要な資料・確認事項の整理もお手伝いします。

融資・払戻し・裁判所の判断・延納や物納の許可を保証するものではありません。支援の範囲と料金は、案件に応じてご案内します。

参考情報

国税庁・法務省・裁判所・法令の一次資料をもとに整理しています。制度の利用には要件があり、相続関係、財産、遺言・分割の状況等によって取扱いが異なります。個別の利用可否と期限をご確認ください。

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