相続人ごとに別の税理士へ依頼しても相続税申告できる?未分割の場合の注意点
遺産分割について意見が一致していない場合など、相続人がそれぞれ別の税理士へ相続税申告を依頼することがあります。
相続人ごとに別々に申告すること自体は可能です。ただし、同じ相続についての申告である以上、相続人、遺産総額、財産内容など共通する事項があります。
未分割案件では、それぞれが持っている資料や把握している事実が異なり、申告内容や説明に差が生じることがあります。
相続人ごとに別々に申告できる
相続人全員が同じ税理士に依頼しなければ申告できないわけではありません。共同で提出する場合と、各人が別々に提出する場合があります。誰の申告を担当するか、依頼の範囲を事前に確認します。
一人の相続人から依頼を受けたことで、他の相続人の申告まで自動的に担当するものではありません。
それでも「同じ相続」の申告
別々に依頼しても、ご自身が把握している財産だけを独立した遺産として計算すればよいわけではありません。同じ相続の財産や相続人に関する共通事項を確認する必要があります。
未分割財産の計算上の割合と、既に取得が決まっている財産の内容を区別し、申告の前提を整理します。
なぜ申告内容に差が出るのか
各税理士が依頼者から受け取る資料や説明が異なると、把握する事実や評価の前提に違いが生じることがあります。差があるというだけで、どちらかが直ちに不正をしていると決めつけるものではありません。
財産の存在、金額、資金移動の内容、評価条件など、どこに差があるのかを具体的に確認します。
相手方の税理士と同じ数字に合わせる必要があるのか
同じ数字にすることだけを目的に、確認できた事実と異なる内容を採用するものではありません。一方で、相手方から共有された資料や計算根拠に確認すべき点があれば、内容を検討します。
情報共有は依頼者の同意や権限、関係者の協力が得られる範囲で行います。相手方の申告内容を無条件に取得できるわけではありません。
確認できた資料・事実を整理する
採用した資料、確認できた事実、未確認事項、説明が異なる事項、評価と税額計算の根拠を整理します。他の相続人との意見の対立と、税務上確認すべき事項を混同しないことが重要です。
法律上の帰属や遺産分割交渉は弁護士の職域です。当事務所は、受任した相続人の税務業務の範囲で必要な確認を進めます。
税務署から説明を求められる可能性
申告内容について、税務署から資料や計算根拠の説明を求められることがあります。申告時点で何を確認し、どの根拠で判断したかを説明できるようにしておきます。
別々に申告すれば必ず調査になる、数字が揃っていれば調査されない、といった保証はできません。調査を避けることだけを目的に申告内容を決めるものでもありません。
後から新しい資料が出た場合
新資料の内容を確認し、申告した財産・評価額・税額への影響を検討します。資料が出たことだけで直ちに修正申告が必要になるとは限りません。
当初申告に誤りがあると分かった場合は、分割成立後まで一律に待たず、理由・手続・期限を確認します。
分割成立後の再計算
遺産分割が成立した後は、実際の取得内容に基づき相続人ごとの税額を再計算します。税額が増える人と減る人が出る場合もあるため、分割内容全体を確認します。
更正の請求・修正申告等の要否や期限、特例の適用条件を確認します。分割後の業務は当初申告とは別に、担当範囲と料金を取り決めます。
参考情報
本記事は一般的な情報です。実際の対応は相続開始日、相続人、財産、分割状況、資料の確認状況等によって異なります。
現在分かっている範囲から、ご相談ください
申告期限と現在の状況を伺い、対応可否・業務範囲・料金を事前にご案内します。