未分割申告

「未分割の相続税申告はできない」と税理士に断られた。なぜ受けてもらえない?

「遺産分割が終わっていないので対応できない」「調停中の案件は受けられない」と税理士から言われた――未分割相続の相談では、このような話を聞くことがあります。

未分割でも相続税申告ができないわけではありません。一方で、未分割案件は通常の相続税申告より確認事項や作業量が増えやすく、税理士が受任を見送ることにも理由があります。

この記事では、他の税理士を批判するのではなく、未分割案件を受ける税理士側から、その理由と相談するときに伝えてほしいことを説明します。

未分割でも相続税申告は必要

遺産分割が終わっていないことと、相続税申告ができないことは別です。申告義務がある場合には、未分割でも原則として期限内に申告・納付する必要があります。未分割というだけで、申告義務がない人にまで申告が必要になるわけではありません。

受任を断られた場合も、まず申告期限と資料の状況を整理し、未分割案件に対応できる相談先へ早めに確認することが大切です。

なぜ税理士が受任を見送ることがあるのか

未分割案件では、確認する相手や不足資料が多く、申告までに必要な作業量を当初から見通しにくいことがあります。各事務所の体制、対応する業務、残された期間などによって、受任できるかどうかの判断は異なります。

受任を見送ることを、知識や能力の不足と決めつけることはできません。税務申告と法律上の問題を分け、どこまで確認して担当できるかを判断する必要があります。

資料が揃わない

通帳や財産資料を他の相続人が保管し、依頼者の手元に十分な資料がない場合があります。まず、確認できている財産、所在は分かるが未共有の資料、存在自体が未確認の事項を分けます。

資料収集は原則として依頼者や関係者にお願いし、当事務所は必要資料や取得方法を案内します。税理士へ依頼すれば、他の相続人の資料を含めてすべて自動的に取得できるわけではありません。

相続人ごとに説明が異なる

同じ出金でも、生活費だったという説明と、贈与だったという説明が出ることがあります。説明の違いをそのまま一つにまとめず、資料で確認できる事実、未確認事項、税務上の判断を区別します。

相続人間の交渉や法律上の帰属の判断は、税務申告とは別の問題です。必要な法律上の確認は担当弁護士へ相談していただきます。

期限が迫っている

資料の確認、財産評価、税額計算、納税準備には時間が必要です。ご相談時点の残り時間と確認事項によって、対応できる範囲は変わります。

期限が近くてもご相談いただけますが、すべての案件について期限内の受任や申告をお約束するものではありません。資料が揃うのを待たず、現時点の状況をお知らせください。

申告後にも手続が続く

未分割申告後に分割が成立した場合は、実際の取得内容を確認して税額を再計算し、更正の請求や修正申告等を検討します。還付や特例の適用が自動的に行われるわけではありません。

当初申告から、その後に必要となる連絡や手続を見通しておく必要があります。分割後の手続は原則として別業務・別料金であり、受任範囲を事前に確認します。

当事務所が未分割案件を受けるときに確認すること

申告期限、相続人・遺言書、協議や調停の状況、財産と資料の確認状況、納税資金、弁護士等の関与を確認します。確認済み・未確認・説明が異なる事項を区分し、期限までに必要な作業を整理します。

当事務所は、こうした未分割案件にも対応してきました。前提が途中で変わることもあるため、代表税理士が直接状況を確認し、必要な判断をしながら進めます。

どの案件でも無条件に受任できるわけではない

残された期間、資料の状況、利益相反、依頼内容と当事務所の業務範囲などにより、お受けできない場合があります。相手方の説得や資料提出の強制を税理士業務としてお引き受けするものではありません。

担当する業務と料金をご説明し、合意した範囲で対応します。相談しただけで受任が確定するわけではありません。

相談時に分かる範囲で教えてほしいこと

亡くなった日、申告期限、相続人との関係、分割や調停の進み具合、分かっている財産、手元にある資料、他の相続人が保管する資料をお知らせください。別の税理士に相談済みの場合は、どの点が対応困難と言われたかも参考になります。

分からないことは、分からないままで構いません。確認済み事項と未確認事項を整理するところから始めます。

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参考情報

本記事は一般的な情報です。実際の対応は相続開始日、相続人、財産、分割状況、資料の確認状況等によって異なります。

現在分かっている範囲から、ご相談ください

申告期限と現在の状況を伺い、対応可否・業務範囲・料金を事前にご案内します。

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