実家を相続したい長男に、代償金と相続税を払う資金がなかった――約1,010万円の不足が判明した未分割相続の事例
※本記事は、実際の相続で問題となりやすい事情をもとに再構成したモデルケースです。人物、財産、金額、時期などは変更しており、特定の相談者や申告事例を紹介するものではありません。
分け方には、3人とも納得できそうだった
父が亡くなり、長男、長女、次女の3人が相続人になりました。母はすでに亡くなっています。
父の遺産は、相続税評価額で合計1億2,000万円でした。
| 財産 | 相続税評価額 |
|---|---|
| 父が住んでいた自宅(実家) | 7,000万円 |
| 賃貸不動産 | 3,000万円 |
| 預貯金 | 2,000万円 |
| 合計 | 1億2,000万円 |
長男は、父が長く暮らした実家を売却せず、自分が相続したいと考えていました。
長女と次女も、長男が実家を取得すること自体には反対していませんでした。ただし、実家だけで遺産全体の半分を超えるため、長男が実家を取得すると、ほかの2人が受け取る財産が少なくなります。
そこで3人は、次の分け方を検討しました。
| 相続人 | 取得する財産 | 実質的な取得額 |
|---|---|---|
| 長男 | 実家7,000万円を取得し、次女へ代償金3,000万円を支払う | 4,000万円 |
| 長女 | 賃貸不動産3,000万円と預貯金1,000万円 | 4,000万円 |
| 次女 | 預貯金1,000万円と長男からの代償金3,000万円 | 4,000万円 |
この案なら、3人がそれぞれ4,000万円相当を取得します。
「長男が実家を残したい」という希望をかなえながら、3人の取得額もそろえられます。当初は、この内容で遺産分割をまとめられるように見えました。
ところが、相続税と支払資金を具体的に計算したところ、この案をそのまま実行することは難しいと分かりました。
実家7,000万円を取得しても、支払いに使える現金は残らない
このケースの相続税の基礎控除額は、次のとおりです。
3,000万円+600万円×法定相続人3人=4,800万円
遺産総額1億2,000万円から基礎控除額4,800万円を差し引いた課税遺産総額は、7,200万円です。
これを3人が法定相続分に従って取得したものとして計算すると、1人当たり2,400万円になります。
2,400万円×15%-50万円=310万円
このモデルケースでは、相続税の総額は約930万円です。3人がそれぞれ4,000万円相当を取得する前提では、各人の相続税は約310万円となります。
長男が当初の分割案を実行するために必要な資金を整理すると、次のようになりました。
| 支払内容 | 必要額 |
|---|---|
| 次女へ支払う代償金 | 3,000万円 |
| 長男自身の相続税 | 約310万円 |
| 登記費用など | 約100万円 |
| 合計 | 約3,410万円 |
長男が取得するのは、評価額7,000万円の実家です。
財産の金額だけを見れば、十分な財産を取得しているように見えます。しかし、実家を売却しない限り、その7,000万円を代償金や相続税の支払いには使えません。
長男が用意できる自己資金は400万円でした。
金融機関へ相談した結果、受けられる可能性がある融資は最大でも2,000万円程度でした。自己資金と融資を合わせても、用意できるのは2,400万円です。
必要な資金約3,410万円に対して、約1,010万円が不足します。
3人の取得額を公平にしたはずの分割案は、長男の支払能力まで含めると、そのままでは実行できない案だったのです。
約1,010万円の不足を、どの方法で埋めるか
資金不足が分かったため、3人は分け方をもう一度検討しました。
考えられる方法は、主に次の4つでした。
| 選択肢 | 長所 | この家族にとっての問題 |
|---|---|---|
| 追加融資を受ける | 当初案のまま代償金を一括で支払える | 返済額が大きく、希望額を借りられるとは限らない |
| 代償金の一部を分割払いにする | 実家を残しながら当初の支払額を抑えられる | 次女が将来の未払いリスクを負う |
| 実家を共有にする | 直ちに必要な代償金を減らせる | 将来の売却や建替えで共有者の合意が必要になる |
| 実家を売却する | 売却代金から代償金と相続税を支払える | 実家を残したいという長男の希望を実現できない |
長男は、追加融資を受けられないか検討しました。しかし、すでに示された融資可能額を大きく増やすことは困難でした。
共有についても検討しましたが、将来、売却や建替えが必要になったときに、再び3人で協議しなければならない可能性があります。今回の資金不足を解消するために、別の問題を将来へ残すことにもなりかねません。
実家を売却すれば資金問題は解決しやすくなりますが、それでは長男が実家を残したいと考えた意味がなくなります。
そこで3人は、代償金3,000万円のうち、2,000万円を先に支払い、残り1,000万円を分割払いにする案を中心に検討することにしました。
分割払いなら、次女が待つことになる
長男にとって、代償金の分割払いは現実的な方法でした。
一方、次女の立場から見ると、本来受け取る3,000万円のうち1,000万円を、数年間受け取れないことになります。
長男が将来も予定どおり支払えるとは限りません。
- いつまでに支払うのか
- 毎年いくら支払うのか
- 支払いが遅れた場合はどうするのか
- 長男が途中で支払えなくなった場合はどうするのか
- 長男が返済途中で亡くなった場合はどうするのか
- 担保や保証を設けるのか
単に「残りは後で払う」と決めるだけでは不十分でした。
3人は、分割払いの具体的な条件について弁護士へ相談し、合意する内容を書面に残す準備を進めました。
しかし、その検討を続けている間にも、相続税の申告期限は近づいていました。
遺産分割を急いで成立させるか、未分割のまま申告するか
父が亡くなってからの経過は、次のとおりです。
| 時期 | 家族の対応 |
|---|---|
| 1月 | 父が死亡 |
| 2月から3月 | 相続人と相続財産を確認 |
| 4月 | 長男が実家、長女が賃貸不動産を取得する方向で検討 |
| 5月 | 必要な代償金が3,000万円になると判明 |
| 6月 | 長男が金融機関へ融資を相談 |
| 7月 | 融資可能額が最大2,000万円程度と判明 |
| 8月 | 相続税などを含めると約1,010万円不足すると判明 |
| 9月 | 一括払い、分割払い、共有、売却を比較 |
| 9月から10月 | 分割払いの条件を検討 |
| 11月 | 遺産が未分割のまま、相続税を申告・納税 |
| 翌年1月 | 長男の融資内容が確定 |
| 翌年2月 | 代償金の分割払いを含む遺産分割が成立 |
| 翌年3月 | 分割後の相続税を再計算し、必要な手続を確認 |
相続税の申告期限は、通常、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
遺産分割協議が終わっていなくても、申告期限は延長されません。
この家族には、分割払いの条件を十分に詰めないまま、申告期限までに遺産分割を成立させるという選択肢もありました。
しかし、1,000万円を5年間かけて支払う約束です。期限だけを優先して条件を曖昧にすれば、遺産分割後に支払いをめぐる問題が生じるおそれがあります。
そこで、遺産分割を無理に成立させるのではなく、申告期限には未分割の状態に基づいて相続税の申告と納税を行うことにしました。
未分割で行う申告も、正式な相続税申告
未分割の状態で行う相続税申告は、「とりあえず出しておく仮申告」ではありません。
遺産分割が成立していない場合は、各相続人が民法上の相続分などに従って財産を取得したものとして相続税を計算し、期限までに正式な申告と納税を行います。
国税庁の「相続財産が分割されていないときの申告」でも、遺産が分割されていないことを理由に相続税の申告期限が延びることはないと説明されています。
この家族も、11月の申告期限までに遺産分割は成立していませんでしたが、確認できた財産と未分割の状態に基づき、期限内に正式な相続税申告を行いました。
申告を済ませたことで遺産分割協議が終わるわけではありません。しかし、申告期限を過ぎることを避けたうえで、分割払いの条件を引き続き検討できる状態になりました。
翌年、代償金の一部を5年間で支払う内容で合意
翌年1月、長男に対する2,000万円の融資が正式に決まりました。
その後、3人は次の内容で遺産分割に合意しました。
- 長男が実家を取得する
- 長男は次女へ代償金3,000万円を支払う
- 代償金のうち2,000万円は遺産分割時に支払う
- 残り1,000万円は毎年200万円ずつ5年間で支払う
- 長女は賃貸不動産と預貯金1,000万円を取得する
- 次女は預貯金1,000万円と代償金3,000万円を受け取る
- 分割払いの期限や支払いが遅れた場合の取扱いなどを書面にする
長男は実家を残すことができ、長女と次女も、それぞれ4,000万円相当の財産を取得する内容です。
当初に考えた財産の配分は変えず、代償金を支払う時期を調整することで、遺産分割を成立させました。
遺産分割後、相続税をもう一度計算した
未分割の状態で相続税を申告した後に遺産分割が成立した場合は、実際の分割内容に基づいて相続税を再計算します。
再計算の結果、当初の申告より税額が増える場合には修正申告、税額が減る場合には更正の請求を検討します。
更正の請求については、原則として、分割があったことを知った日の翌日から4か月以内という期限があります。
ただし、遺産分割が成立すれば、必ず修正申告や更正の請求が必要になるわけではありません。実際の取得財産、代償金、債務、適用する特例などを反映して再計算し、当初申告した税額との差を確認する必要があります。
この家族も、翌年2月に遺産分割が成立した後、実際の取得内容に基づいて相続税を再計算し、追加の税務手続が必要かどうかを確認しました。
財産額が公平でも、実行できる分け方とは限らない
このケースでは、3人がそれぞれ4,000万円相当を取得する案を考えていました。
財産額だけを見れば、公平な分け方です。
しかし、実家を取得する長男には、代償金3,000万円に加えて、自身の相続税約310万円や登記費用などを支払う必要がありました。
評価額7,000万円の実家を取得しても、その実家を残すのであれば、支払いに使える現金が増えるわけではありません。
その結果、約1,010万円の資金不足が生じました。
遺産分割を検討するときは、「誰が、いくらの財産を取得するか」だけでなく、次の点まで確認する必要があります。
- 代償金はいくらになるか
- 相続税はいくらになるか
- 登記費用などを含め、合計でいくら必要か
- 自己資金からいくら支払えるか
- 金融機関からいくら借りられるか
- いつまでに、その資金を用意できるか
これらを早い段階で確認しておけば、申告期限の直前になって、合意しかけた分割案を見直す事態を避けやすくなります。
まとめ
この家族は、長男が実家を取得し、長女と次女もそれぞれ4,000万円相当の財産を取得する分割案を考えました。
ところが、代償金、相続税、登記費用まで含めると、長男には約1,010万円の資金不足が生じることが分かりました。
そこで、一括払い、分割払い、共有、売却を比較し、最終的には代償金3,000万円のうち1,000万円を5年間で支払う方法を選びました。
分割払いの条件を検討している間に相続税の申告期限を迎えたため、申告期限には未分割の状態に基づく正式な相続税申告と納税を行いました。その後、代償金の支払条件を定めて遺産分割を成立させ、実際の分割内容に基づいて相続税を再計算しました。
財産の評価額を公平に分けることと、その分け方を実際に実行できることは別の問題です。
不動産を取得する相続人が代償金を支払う場合は、相続税や登記費用も含めた必要資金と、その資金をいつまでに用意できるかを、遺産分割の早い段階で確認することが重要です。