家族全体の相続税は約853万円減ったのに、長男だけ約54万円を追加納付した事例
遺産分割が終わらないまま相続税の申告期限を迎えたため、母、長男、長女の3人は、法定相続分に基づいて合計1,495万円の相続税を納付しました。
その後、母が自宅、長男が賃貸不動産、長女が預貯金を取得することで遺産分割が成立しました。
自宅の敷地に小規模宅地等の特例を適用し、母について配偶者の税額軽減を適用した結果、家族全体の最終的な相続税額は約642万円となりました。当初より約853万円減少したことになります。
ところが、3人全員に相続税が還付されたわけではありません。
母には約748万円、長女には約160万円が還付される一方、賃貸不動産を取得した長男には約54万円の追加納付が必要になりました。
家族全体の相続税が減っているにもかかわらず、なぜ長男だけ追加納付になったのでしょうか。
この記事では、未分割申告時の納付額と、遺産分割後の税額がどのように変わったのかを、モデルケースで説明します。
※この記事は、実際の相談事例を参考に、家族構成、財産、金額、時系列などを組み替えたモデルケースです。個別の案件をそのまま紹介するものではありません。
父の遺産は、自宅、賃貸不動産、預貯金の合計1億5,000万円
父が亡くなり、母、長男、長女の3人が相続人になりました。
法定相続分は、母が2分の1、長男と長女がそれぞれ4分の1です。
父の財産は、次のとおりでした。
| 財産 | 相続税評価額 |
|---|---|
| 自宅の土地 | 5,000万円 |
| 自宅の建物 | 1,000万円 |
| 賃貸不動産 | 6,000万円 |
| 預貯金 | 3,000万円 |
| 合計 | 1億5,000万円 |
債務や葬式費用などはないものとして計算します。
この家族では、誰が自宅や賃貸不動産を取得するかについて話合いが続き、相続税の申告期限までに遺産分割を成立させることができませんでした。
遺産分割が終わらないまま、相続税の申告期限を迎えた
遺産分割が終わっていなくても、相続税の申告期限が延長されるわけではありません。
この家族は、遺産が未分割の状態で相続税申告を行いました。
未分割申告では、各相続人が法定相続分に従って財産を取得したものとして税額を計算します。
また、この申告時点では、自宅の土地を誰が取得するのか決まっていなかったため、小規模宅地等の特例は適用していません。母が実際に取得する財産も確定していなかったため、配偶者の税額軽減も適用していません。
未分割申告では、3人で合計1,495万円を納付した
遺産総額は1億5,000万円です。
相続人が3人であるため、基礎控除額は次のとおりです。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
したがって、課税遺産総額は1億200万円となります。
1億5,000万円-4,800万円=1億200万円
この1億200万円を法定相続分に従って分け、相続税の総額を計算すると、1,495万円になります。
未分割申告時の各相続人の納付額は、次のとおりでした。
| 相続人 | 法定相続分 | 当初納付額 |
|---|---|---|
| 母 | 2分の1 | 747万5,000円 |
| 長男 | 4分の1 | 373万7,500円 |
| 長女 | 4分の1 | 373万7,500円 |
| 合計 | - | 1,495万円 |
この時点では、3人とも実際に取得する財産が決まっていません。そのため、法定相続分を基礎として、それぞれの税額を負担しました。
申告後、母が自宅、長男が賃貸不動産、長女が預貯金を取得した
相続税の申告後も話合いを続け、最終的に次の内容で遺産分割が成立しました。
| 相続人 | 取得した財産 | 相続税評価額 |
|---|---|---|
| 母 | 自宅の土地・建物 | 6,000万円 |
| 長男 | 賃貸不動産 | 6,000万円 |
| 長女 | 預貯金 | 3,000万円 |
| 合計 | - | 1億5,000万円 |
母は、引き続き居住する自宅の土地と建物を取得しました。
長男は、賃貸不動産を取得しました。
長女は、預貯金を取得しました。
遺産分割の内容が固まった段階で、税理士は、この分け方によって3人の相続税がどのように変わるのかを計算しました。
自宅の土地に小規模宅地等の特例を適用した
母が取得した自宅の土地は、相続税評価額が5,000万円でした。
この事例では、小規模宅地等の特例の要件を満たしているものとします。特例を適用すると、自宅の土地の評価額は80%減額されます。
5,000万円×80%=4,000万円
したがって、相続税の計算に含める自宅土地の価額は1,000万円になります。
5,000万円-4,000万円=1,000万円
特例適用後の各相続人の取得財産は、相続税の計算上、次の金額になります。
| 相続人 | 相続税の計算に含める財産 |
|---|---|
| 母 | 2,000万円 |
| 長男 | 6,000万円 |
| 長女 | 3,000万円 |
| 合計 | 1億1,000万円 |
母の2,000万円は、特例適用後の自宅土地1,000万円と、自宅建物1,000万円の合計です。
相続税の総額は、1,495万円から785万円に減少した
小規模宅地等の特例を適用した後の財産額は、合計1億1,000万円です。
ここから基礎控除額4,800万円を差し引くと、課税遺産総額は6,200万円になります。
1億1,000万円-4,800万円=6,200万円
この6,200万円を法定相続分に従って分けて相続税の総額を計算すると、785万円になります。
未分割申告時の相続税総額は1,495万円でしたので、小規模宅地等の特例によって、相続税の総額は710万円減少しました。
ただし、785万円が、そのまま家族の最終的な納付額になるわけではありません。
次に、実際に各相続人が取得した財産の割合に応じて785万円を振り分け、母について配偶者の税額軽減を適用します。
母の税額は、配偶者の税額軽減によって0円になった
特例適用後の財産額1億1,000万円のうち、母が取得した財産は2,000万円です。
その取得割合に応じて計算した母の相続税額は、約143万円でした。
この事例では、母が取得した財産は、配偶者の税額軽減の範囲内です。そのため、配偶者の税額軽減を適用すると、母の最終的な相続税額は0円になります。
母は未分割申告時に747万5,000円を納付していたため、その全額に相当する約748万円が還付される計算になりました。
長男だけ約54万円の追加納付になった理由
長男が取得した賃貸不動産の相続税評価額は6,000万円です。
小規模宅地等の特例を適用した後の財産額1億1,000万円に占める割合に応じて計算すると、長男の税額は約428万円になります。
一方、未分割申告時に長男が納付した金額は、373万7,500円でした。
そのため、差額の約54万円を追加で納付する必要が生じました。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 未分割申告時の納付額 | 約374万円 |
| 遺産分割後の税額 | 約428万円 |
| 追加納付額 | 約54万円 |
長男に追加納付が生じたのは、小規模宅地等の特例による減税効果を受けられなかったから、というだけではありません。
未分割申告では、長男が法定相続分である4分の1、金額にすると3,750万円相当の財産を取得する前提で納付額を計算していました。
これに対して、実際の遺産分割で長男が取得した賃貸不動産は6,000万円です。
実際の取得額が、未分割申告時に前提としていた取得額を上回ったため、家族全体の相続税が減少しても、長男個人の税額は増加したのです。
長女には約160万円が還付された
長女が取得した預貯金は3,000万円です。
取得割合に応じて計算した長女の税額は、約214万円になりました。
未分割申告時に納付した金額は373万7,500円だったため、差額の約160万円が還付される計算です。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 未分割申告時の納付額 | 約374万円 |
| 遺産分割後の税額 | 約214万円 |
| 還付額 | 約160万円 |
長女が実際に取得した3,000万円は、未分割申告時に前提としていた3,750万円を下回っています。
そのため、遺産分割後の税額も当初納付額より少なくなりました。
3人の当初納付額と分割後の税額を比較した
3人の税額の変化を整理すると、次のようになります。
| 相続人 | 当初納付額 | 分割後の税額 | 還付額・追加納付額 |
|---|---|---|---|
| 母 | 約748万円 | 0円 | 約748万円の還付 |
| 長男 | 約374万円 | 約428万円 | 約54万円の追加納付 |
| 長女 | 約374万円 | 約214万円 | 約160万円の還付 |
| 合計 | 1,495万円 | 約642万円 | 差引約853万円の減少 |
相続税の総額は、小規模宅地等の特例によって785万円になりました。
さらに、母の約143万円の税額が配偶者の税額軽減によって0円となったため、家族が最終的に負担する相続税は、長男と長女の合計約642万円となりました。
家族全体では約853万円の税負担が減少していますが、誰にいくら還付され、誰に追加納付が生じるかは、各相続人が実際に取得した財産によって異なります。
母と長女は更正の請求、長男は修正申告を行った
遺産分割によって税額が減少した母と長女は、納め過ぎた相続税の還付を受けるため、更正の請求を行いました。
一方、税額が増加した長男は、修正申告を行い、約54万円を追加で納付しました。
| 相続人 | 税額の変化 | 分割後の手続 |
|---|---|---|
| 母 | 減少 | 更正の請求 |
| 長男 | 増加 | 修正申告・追加納付 |
| 長女 | 減少 | 更正の請求 |
母や長女に対する還付と、長男の追加納付は、それぞれ別の手続です。
長男は、母や長女に還付金が振り込まれるまで待つのではなく、修正申告に合わせて納付資金を確保し、追加税額を納付しました。
遺産分割後の更正の請求には期限がある
未分割の状態で相続税申告をした後に遺産分割が成立し、当初より税額が減少した場合、原則として、遺産分割があったことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求をする必要があります。
また、未分割申告後に小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用するためには、原則として申告期限から3年以内に遺産分割を行うことなど、一定の要件があります。
この事例では、当初の相続税申告時に必要な届出書類を提出し、遺産分割成立後、期限を確認したうえで、母と長女の更正の請求、長男の修正申告を進めました。
具体的な要件については、国税庁の次の資料でも確認できます。
家族全体の相続税が減っても、全員が還付になるとは限らない
この事例では、小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減を適用したことにより、家族全体の相続税は1,495万円から約642万円に減少しました。
しかし、税額の変化は3人で同じではありませんでした。
母には約748万円、長女には約160万円が還付される一方、長男には約54万円の追加納付が生じています。
未分割申告後に遺産分割を行う場合は、家族全体の相続税がいくら減るかだけを確認しても十分ではありません。
分割案を確定する前に、少なくとも次の点を相続人ごとに確認する必要があります。
- 実際に取得する財産の相続税評価額
- 小規模宅地等の特例などを誰が適用できるか
- 配偶者の税額軽減を適用した後の税額
- 当初納付額との差額
- 還付になるのか、追加納付になるのか
- 分割後に必要となる申告手続と期限
- 追加納付が生じる場合の納付資金
遺産分割によって相続税の総額が下がっても、取得財産が当初の計算上の金額を上回る相続人には、追加納付が生じることがあります。
分割後の税額まで相続人ごとに試算しておくことが、遺産分割成立後の思わぬ資金負担を避けるために重要です。