財産・資料・みなし相続財産

遺産目録にない財産でも相続税の確認が必要?生命保険金・生前贈与など

遺産目録に載っていない財産も税務上の確認が必要になることがあります。死亡保険金・死亡退職金・生前贈与を、それぞれの要件に沿って確認します。

遺産目録だけでは相続税申告を判断できない

裁判所へ提出した遺産目録や遺産分割協議の対象に記載されていない財産でも、相続税上の確認が必要になることがあります。死亡保険金、死亡退職金、生前贈与、相続時精算課税適用財産などは、それぞれ別の規定と要件で確認します。

本来の相続財産

預貯金や不動産だけでなく、貸付金や権利なども確認対象です。目録への記載の有無と、相続開始時に被相続人が有していた財産かどうかは別に確認します。

民法上の遺産分割の対象と、相続税で計算に含める財産の範囲は、必ずしも一致しません。

死亡保険金

被相続人の死亡に伴う保険金のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分などは、みなし相続財産として相続税の確認が必要です。生命保険金がすべて相続税の対象になるわけではなく、契約者・被保険者・実際の保険料負担者・受取人を確認します。

相続人が受け取った一定の死亡保険金には、合計で「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。相続放棄をした人や相続権を失った人を含む相続人以外の受取人には、この非課税の適用はありません。人数の計算では相続放棄がなかったものとし、養子の算入にも制限があります。

契約上の受取人が受け取った保険金を別の人に分けると、受取人からの贈与として扱われる場合があります。遺産分割と同じ感覚で振り分けず、受取関係を先に確認します。

死亡退職金

被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等は、相続税上のみなし相続財産となることがあります。支給名目だけでなく、実質、確定日、受取人を確認します。

相続人が取得する一定の退職手当金等には、死亡保険金とは別に「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。相続放棄をした人などへの適用や、人数・養子の算入の扱いにも条件があります。

生前贈与

過去の贈与をすべて一律に加算するわけではありません。暦年課税の贈与では、相続等で財産を取得した人か、いつ・何を取得したか、加算対象外の特例があるかを確認します。

加算対象期間は相続開始日によって異なります。2026年末までの相続開始は原則3年以内、2027年から2030年末までは2024年1月1日から死亡日まで、2031年以後は原則7年以内です。延長された部分には総額100万円の控除の取扱いがあり、贈与年ごとの110万円控除とは異なります。

贈与税が生じなかったことだけで加算不要にはなりません。対象者・期間・非課税制度等を、相続開始日に適用される規定で確認します。

相続時精算課税

相続時精算課税を選択した贈与者からの財産は、暦年課税の加算とは別に整理します。選択届出書や過去の申告書を確認し、原則として贈与時の価額を基礎に計算します。

2024年以後の贈与には相続時精算課税の基礎控除に関する取扱いがあります。適用年分の違いもあるため、過去の贈与を一括して同じ方法で加算しません。

調停資料と税務資料の違い

調停資料は争点や分割対象を整理する資料です。税務では、課税対象の範囲、取得者、評価の基準、各種控除などを別に確かめます。

目録にない項目は、誰がどの資料を持っているかを確認し、税務確認用の一覧へ追加します。税務上確認することと、遺産分割の対象と確定することは同じではありません。

確認する資料

まず所在と取得状況を整理し、未入手の資料は未確認として残します。

  • 保険証券、保険料の支払記録、保険金の支払通知
  • 退職金の支給規程、支給額・確定日の通知
  • 贈与契約書、送金記録、贈与税申告書
  • 相続時精算課税選択届出書と各年の資料
  • 遺産目録、残高証明書、登記事項証明書など

参考情報

国税庁・法令の一次資料をもとに整理しています。個別の取扱いは、相続開始日、財産、取得者、資料や分割の状況等によって異なります。申告のしかた・チェックシートは対象年分も確認してください。

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