財産・資料

相続税申告で預貯金を確認するには|残高証明書と取引履歴の違い・取得方法

残高証明書や取引履歴が手元にない場合は、必要な資料と取得方法を確認します。相続税申告で預貯金を確認するとき、死亡日時点の残高証明書を取得するだけで確認が終わるとは限りません。

死亡前にまとまった出金や振込みがあった場合、その資金が何に使われ、死亡日時点でどこにあったのかは、残高証明書だけでは分からないことがあります。このような場合には、取引履歴や通帳も確認します。

ただし、資料を取得すれば申告内容が自動的に決まるわけではありません。入出金の背景を確認し、相続税申告への影響を判断する必要があります。

残高証明書だけで確認が終わるとは限りません

相続税申告では、被相続人が死亡した時点で所有していた財産を確認します。

預貯金の確認に用いられる残高証明書は、主に指定した日時点の残高を示す資料です。それ以前の資金の動きまでは、通常記載されません。

たとえば、死亡前に預貯金が大きく減っていた場合、その資金について次のような可能性があります。

  • 医療費や施設費など、被相続人のために使われた

  • 被相続人名義の別の口座へ移された

  • 現金として引き出され、死亡時にも残っていた

  • 不動産や有価証券など、別の財産の購入に使われた

  • 相続人や親族等へ渡された

残高が合っていても、生前の資金移動を確認しなければ、相続財産の全体像を把握できないことがあります。

残高証明書・取引履歴・通帳の違い

資料 主に確認できること 確認上の注意点
残高証明書 指定した日時点の預貯金残高 それ以前の資金移動までは通常分かりません
取引履歴 一定期間の入金、出金、振込みなど 名義や摘要だけでは、取引の目的が分からないことがあります
通帳 記帳されている期間の取引内容 未記帳、合算記帳、紛失などにより、取引の一部を確認できないことがあります

これらは、いずれか一つを選ぶ資料ではありません。残高証明書で死亡日時点の金額を確認し、必要に応じて取引履歴や通帳から、それ以前の資金移動を確認します。

取引履歴を確認することがある場面

取引履歴を確認することがある代表的な場面には、次のようなものがあります。

  • 死亡前後にまとまった出金や振込みがある

  • 通帳に未記帳や合算記帳がある

  • 被相続人の預貯金を家族が管理していた

  • 相続人や親族等への送金がある

  • 被相続人名義以外の口座へ資金が移動している

  • 生前の収入や財産状況と比べて、死亡時の残高が少ない

該当する取引があるからといって、直ちに申告漏れや生前贈与になるわけではありません。一方、「生活費に使ったと思う」「家族間の振替だから問題ない」といった説明だけで確認を終えてよいとも限りません。

どこまで確認するかは案件によって異なります

取引履歴を何年分確認するか、どの取引を詳しく確認するかについて、すべての案件に共通する一律の基準があるわけではありません。

必要な確認範囲は、預貯金やその他の財産、生前の収入と支出、預貯金の管理者、家族間の資金移動、資料の保存状況、申告期限までの期間などによって変わります。

すべての入出金を同じように扱うのではなく、相続税申告に影響する可能性がある事項を確認することが重要です。具体的な確認年数や金額の基準は、案件ごとに判断します。

資料の取得方法

残高証明書や取引履歴は、原則として、相続人などから金融機関へ請求します。

請求できる人、必要となる戸籍や本人確認書類、申請書、手数料、郵送対応の有無などは金融機関によって異なります。具体的な手続は、口座のある金融機関へ確認する必要があります。

税理士が関与していても、すべての資料を当然に取得できるわけではありません。当事務所では、必要資料の整理、取得方法の案内、不足資料の確認、代替資料の検討などを行います。

資料を取得した後の確認が重要です

取引履歴に多額の出金が記載されていても、それだけでは、死亡時に現金として残っていたのか、被相続人のために使われたのか、別の財産へ変わったのか、他の人へ渡されたのかは分かりません。

振込先の名義が分かっても、送金の理由や税務上の扱いまで自動的に決まるわけではありません。

資料から確認できた事実、関係者への確認が必要な事項、現時点では確認できない事項を区別し、相続税申告への影響を検討します。資料を集めることに加えて、何が分かり、何がまだ分からないのかを整理することが重要です。

他の相続人が資料を管理している場合

他の相続人が通帳や財産資料を管理している場合、手元の資料だけでは預貯金の全体像を確認できないことがあります。

現在確認できる資料と、共有されていない資料を分け、申告期限までに必要な確認を進めます。他の相続人が資料を管理している場合の具体的な問題と対応は、次のページで説明しています。

- 財産・資料が揃わない方へ

- CASE02|他の相続人が通帳や財産資料を管理している

資料が揃わなくても申告期限は変わりません

資料の確認が終わっていなくても、相続税の申告期限は原則として延びません。相続税の申告と納付は、通常、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。

だからといって、根拠のない概算や推測だけで申告してよいわけではありません。確認できた事実と未確認事項を区別しながら、資料確認と申告準備を並行して進める必要があります。

期限までの進め方は、申告期限が迫っている方へで説明しています。

預貯金の確認についてご相談ください

残高証明書や取引履歴を取得しても、どの取引を確認し、相続税申告へどのように反映するかは、資料だけでは判断できないことがあります。

資料が十分に揃っていない場合も、申告期限、現在確認できている資料、他の相続人との共有状況など、分かる範囲をお知らせください。

現在分かっていることと、まだ確認できていないことを整理し、期限までに必要な税務対応を検討します。

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