相続税の納税資金がない場合はどうする?
納税資金が足りないときは、利用可能な資金、相続財産の換金、借入れ、延納・物納を早めに検討します。当事務所が申告と資金確保の準備をお手伝いします。
手元で利用できる資金を確認します
相続税は金銭で期限までに一括納付することが原則です。まず、概算の相続税額と納期限を確認し、自分の預貯金や受け取った生命保険金など、納税に利用できる資金を整理します。
誰が、いくらを、どの資金から期限までに納付するかを、相続人ごとに確認します。遺産全体に十分な財産があっても、各人が必要な日に使えるとは限りません。
- 概算相続税額と納期限
- 手元の預貯金・受け取った保険金などの利用可能額
- 生活費や支払予定を踏まえた資金不足額
相続した財産から資金を作れるか確認します
相続した預貯金の払戻しや、有価証券の換金で納税資金を準備できる場合があります。取得する財産だけでなく、必要な手続と実際に入金される時期を確認します。
遺産分割や金融機関の手続が終わっていない財産を、すぐ使える資金として数えないようにします。未分割で相続財産を自由に動かせない場合の方法は、別記事で詳しく説明します。
売却可能な資産を検討します
不動産や有価証券などを売却し、納税資金を確保する方法もあります。売却価格だけでなく、売却までの期間、諸費用や売却に伴う税負担を見込み、納期限までに手元へ残る金額を確認します。
誰が売却できる財産か、相続登記や関係者の合意など何が必要かも整理します。未分割財産を自分の判断だけで処分できるとは限らず、売却予定があるだけで申告・納付期限が延びるわけではありません。
金融機関からの借入れを検討します
期限までに相続財産を換金できない場合などには、金融機関からの借入れを検討することもあります。借入額、実行時期、利息・諸費用、担保の有無、返済原資を合わせて確認します。
借入れには金融機関の審査があり、希望する金額や時期に融資を受けられるとは限りません。納期限から逆算し、早めに相談することが大切です。
延納・物納を検討します
金銭で一括納付することが難しい場合には、要件を満たす範囲で延納を申請できる制度があります。延納によっても金銭での納付が困難な場合に検討するのが物納です。どちらも自由に選べる方法ではなく、申請と審査が必要です。
- 延納:相続税額が10万円を超えるなどの要件があり、納付が困難な金額の範囲で年払いにする制度です。原則として担保が必要で、利子税もかかります。
- 物納:延納によっても金銭納付が困難な金額を限度に、所定の国内の相続財産で納付する制度です。財産の種類・順位・管理処分の適格性などの要件があります。
- 原則として納期限または納付すべき日までに申請書・関係書類を提出します。期限後申告等の扱いや書類提出期限の例外は個別に確認します。
納付困難額は、単に相続した現金が少ないかどうかだけでは判断しません。本人固有の現預金や換価しやすい財産、必要な費用等も踏まえて確認します。詳しい要件・手続は末尾の国税庁資料をご参照ください。
納税資金の確保もご相談ください
当事務所では、相続税の申告だけでなく、納税資金の確保についてもご相談を受けています。概算相続税額、納期限、利用可能な資金と不足額を整理し、資産の換金、金融機関からの借入れ、延納・物納等を比較します。
金融機関への相談が必要な場合は、必要資料や確認事項の整理等をお手伝いし、必要に応じて金融機関・他の専門家との連携を検討します。
「相続税は計算できそうだが、納めるお金をどう準備すればよいか分からない」という段階からご相談いただけます。申告期限までの残り期間を確認し、申告と納税資金の準備を並行して進めます。
融資の実行、金融機関の審査、延納・物納の許可等を保証するものではありません。具体的な支援の範囲と料金は、案件の状況に応じてご案内します。
参考情報
国税庁の一次資料をもとに整理しています。個別の取扱いは相続開始日、財産、取得者、資料・分割の状況等によって異なります。申告のしかたは相続開始年に対応する資料をご確認ください。
現在の状況から、ご相談ください
申告期限、遺産分割の状況、判明している財産と不足資料を、分かる範囲でお知らせください。必要な確認と、対応できる業務の範囲・料金を整理します。
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